学校教育制度及びキャリア教育の知識【一問一答】

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学校教育法等やキャリア教育からの出題の定番は、学校教育法に規定されている学校種に関するものや、中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」資料からの出題です。どちらか一問はかなり難問の傾向があります。

 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)

(全10問)

Q1.義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

A1.○:なお、義務教育学校の修学年限は前期6年+後期3年の9年である。【学校教育法第49条の2

Q2.中学校における教育の目標の一つには、「個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。」がある。

A2.×:これは高等学校の教育の目標の一つである。【学校教育法第51条

Q3.高等学校の専攻科の課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

A3.○:【学校教育法第58条の2】なお、平成24年の文部科学省の調べでは、高等学校専攻科の設置分野として最も多いのは、看護に関する学科である。【文部科学省:PDF

Q4.中等教育学校は、小学校、中学校の義務教育を一貫教育するものである。

A4.×:小、中学校の一貫教育をするのは、「義務教育学校」であり、「中等教育学校」は、中学校、高等学校の中高一貫教育を行う。【学校教育法第63条

Q5.義務教育として行われる普通教育の目的の一つに、職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うことが明記されている。

A5.○:学校教育法第21条に、義務教育の10の目標が明記されている。【学校教育法第21条】 

Q6.「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」に示される「基礎的・汎用的能力」とは、人間関係形成能力・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、意思決定能力の4つである。

A6.×:意思決定能力ではなく、キャリアプランニング能力である。基礎的・汎用的能力の4つの内容は複数回出題されている。【答申P16】

Q7.「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」に示される、基礎的・汎用的能力とは、物事を論理的に考え、新たな発想等を考え出す力である。

A7.×:これは論理的思考力、創造力の説明であり、基礎的・汎用的能力は、分野や職種にかかわらず、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力である。【答申P24】

Q8.「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」に示される、基礎的・汎用的能力は4つの能力に整理されるが、それらはそれぞれが独立したものであり、相互に関連・依存した関係にはない。

A8.×:それぞれが独立したものでなく、相互に関連・依存した関係にある。【答申P25】

Q9.各学校段階におけるキャリア教育の推進のポイントは、後期中等教育では、自らの役割や将来の生き方・働き方を考えさせ、目標を立てて計画的に取り組む態度を育成し、進路の選択・決定へ導くことが重要である。

A9.×:後期中等教育とは高等学校を意味する。文章は中学校におけるキャリア教育推進のポイントである。なお、後期中等教育では、生涯にわたる多様なキャリア形成に共通して必要な能力や態度を育成し、これを通じて勤労観・職業観を自ら形成・確立を目標として設定することが重要とされている。【答申P39】

Q10.「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」において、「キャリア教育」とは、「一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教育」と定義されている。

A10.×:内容は「職業教育」の説明である。「キャリア教育」は、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」と説明されている。【答申P16】 

(全10問)