第31回問21〜問25の解き方

第31回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

問21.労働市場の知識

【B】問20の令和7年版に続き、令和6年版の労働経済の分析が出題されました。第Ⅱ部のテーマ「人手不足への対応」については、重要なトピックでもあり、引き続きの出題も予想されます。楽習ノートプラスで対策しておきましょう。

 令和6年版労働経済の分析

正答:4

1.×:200万人は誤り。P166の図表からは、特定技能1号、2号を合わせて、20万人程度と読み取れる。【P166】

なお、外国人労働者数全体の人数は約250万人である。【外国人雇用状況の届出状況まとめ「令和7年 10 月末時点」(P1):PDF

2.×:我が国で就労する外国人数は増加する一方で、送出国である東南アジアの国々との賃金差は縮小傾向にある。【P166】

3.×:東京都・神奈川県・愛知県・大阪府以外の43道府県でも、2009年と比べて3倍程度まで増加しており、特に沖縄県では5倍程度まで事業所数が増加している。【P167】

4.○:求職者全体では、総じて、残業なしや20時間未満の求人への応募が多く、20時間超は応募が少ない傾向がみられるが、外国人については20時間超の比較的長い残業時間の求人でも応募している割合が高い。【P170】

これをやっておこう

≪会員限定≫令和6年版労働経済の分析第2部ダイジェスト

問22.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【B】国家公務員への安全配慮義務や労働契約の有利原則など、難しい選択肢もありましたが、選択肢1、2は積極的に解答したい問題です。

正答:2

1.×:無期転換ルールは「契約期間の定め」の転換に関するものであり、給与や待遇等の労働条件については、別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一となる。【厚生労働省(4ページ目):PDF

2.○:使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。【労働契約法第十七条

3.×:労働契約法第5条には使用者の「安全配慮義務」が明文化されているが、この法律が適用されない国家公務員等に対しても、判例では、国は法律上の義務(安全配慮義務)を負うとされている。【参考サイト:大阪労災・労働法律事務所

4.×:有利原則により、有効とされる。

原則として、就業規則の基準を「下回る」労働条件の契約は無効となり就業規則が優先されるが、就業規則(5万円)を「上回る」有利な条件(10万円)を労働契約で締結した場合は、その労働契約は有効となる。【参考サイト:竹内社労士事務所

問23.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【A】副業・兼業を制限できる例については過去にも出題があり、注意が必要です。

 副業・兼業の促進に関するガイドライン

正答:3

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、次の場合である。

①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合(選択肢2)
③競業により自社の利益が害される場合(選択肢1)
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合(選択肢4)

問24.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【B】最近の改正内容も反映されていましたが、選択肢2については、第31回対策総仕上げ模試がズバリでした。

正答:2

1.×:労働条件の明示は、労働契約締結時に行う。締結後ではない。

2.○:2024年の法改正により、就業場所・業務の変更の範囲の明示が義務付けられた。【厚生労働省:PDF

3.×:労働者が希望した場合に、電子メール、SNS(LINE等)やFAXで交付することが認められている。

4.×:無期転換申込みに関する必要事項の明示は、無期転換申込権が発生する契約の更新時に義務付けられている。【厚生労働省:PDF

問25.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【B】育児休業については、次の厚生労働省のサイトに情報がまとめられています。なお、選択肢3は第31回対策総仕上げ模試がズバリでした。

育児休業制度

正答:3

1.×:育児休業は、原則として子が1歳に達するまで取得できるが、保育所に入所できない等の事情がある場合は、最長2歳に達するまで延長が可能である。

2.×:両親が同時に育児休業を取得することは可能である。産後パパ育休また、育児休業は、夫婦それぞれ2回まで分割して取得できる。

3.○:男性労働者の育児休業等の取得状況の公表は、これまでは従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられていたが、2025年4月より、従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務付けられた。【厚生労働省:PDF

4.×:出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に通算4週間まで取得でき、最大2回に分割して取得することが可能である。産後パパ育休

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