第32回問26~問30の解き方
第32回キャリアコンサルタント試験学科試験を徹底解説!
目次
問26.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【B】2025年の改正内容などもあり、正誤判断の難しい選択肢もありましたが、教育訓練給付金の対象が「在職者」のみではない点は積極的に判断できる内容でしたので、難易度はC寄りのBとしました。
正答:4
1.○:これは求職者支援制度の内容である。雇用保険の基本手当を受給できない求職者などが、無料の職業訓練を受講しながら、一定の要件を満たす場合に月10万円の職業訓練受講給付金等を受給できる。【厚生労働省:PDF】
2.○:れは訓練延長給付である。雇用保険の基本手当の受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練終了日まで基本手当が支給されることがある。【ハローワークインターネットサービス】
3.○:正当な理由なく自己都合退職した者には、原則として基本手当の給付制限が設けられるが、2025年4月以降、リ・スキリングのために、雇用の安定や就職の促進に必要な教育訓練等を自ら受ける場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給できる仕組みが設けられている。【厚生労働省】
4.×:教育訓練給付制度の対象者は、「被保険者期間が3年以上の在職者」だけではなく、一定の要件を満たす離職者も対象となる。
また、初めて教育訓練給付金を受給する場合には、一般教育訓練は支給要件期間1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で対象となる場合がある。したがって、「3年以上」「在職者」という2つの限定が誤りである。【ハローワークインターネットサービス】
問27.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【B】「学校・教師が担う業務の負担軽減」に関する出題は珍しく、本資料からの出題は初めてです。
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)![]()
正答:3
1.×:中学校及び高等学校の学習指導要領においては「学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行う」としている。【P73】
2.×:進路指導に付随する業務である検定試験や模擬試験の実施における監督等については、可能な限り民間委託等を進めていくべきである。【P73】
3.○:特に高等学校については、就職先が多岐にわたり、企業等の就職先の情報を踏まえた指導について、教師が必ずしもその専門性を有しているとは言えない。
そのため、効果的と考えられる場合には、進路指導に関わる事務のうち、企業等の就職先の情報収集等について、事務職員あるいは民間企業経験者などの外部人材等が担うべきである。【P73】
4.×:中学校及び高等学校の学習指導要領においては「学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行う」としている。【P73】
問28.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【C】こちらの資料も初出であり、かつ、細かな内容が出題されており、初見では解答できなくてもやむを得ない問題です。
令和5年度 大学・短期大学・高等専門学校における学生のキャリア形成支援活動の実施状況について![]()
正答:3
1.×:大学における類型別参加学生数は、タイプ2の方がタイプ3より多い。タイプ2は3万7,600人、62.4%であり、タイプ3は2万2,629人、37.5%である。【集計表(2)】
2.×:高等専門学校の実施形式別参加学生数は、「実地のみ」が5,462人、63.2%であり、「オンラインのみ」は52人、0.6%である。大学や短期大学でも実地のみの割合が高い。【集計表(2)】
3.○:単位認定を行うキャリア形成支援活動の実施率を設置者別にみると、国立大学は89.5%であり、私立大学の61.7%を上回っている。【集計表(1)】
4.×:短期大学の実施期間別参加学生数で最も多いのは、「1週間~2週間未満」であり、大学(学部・大学院)や高等専門学校でも同様である。【集計表(6)】
問29.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【A】前回に続き、高等学校学習指導要領からの出題です。「社会的・職業的」自立は、キャリア教育における重要なキーワードで、繰り返し出題があります。
正答:1(A. 社会 B. 職業)
生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、(A:社会)的・(B:職業)的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、キャリア教育の充実を図ること。【P30】
問30.メンタルヘルスの知識
【A】選択肢4の数値目標は即答が難しいものの、他の選択肢は判断しやすいため、消去法でアプローチしましょう。
正答:4
1.メンタルヘルスケアを進める際には、労働者の健康情報や相談内容などの個人情報を適切に保護しなければならない。【労働者の心の健康の保持増進のための指針(P4):PDF】
2.×:ストレスチェック制度の義務化対象の拡大と、医師による健康診断は別の制度である。
今回の試験の法令基準日である2026年4月1日現在、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックは努力義務であり、義務化の施行日は2028年4月1日である。
また、ストレスチェック制度と医師による健康診断は別の制度であり、事業者には労働安全衛生法に基づく健康診断の実施義務がある。したがって、健康診断が努力義務になったとする記述は誤りである。
3.×:メンタルヘルスケアは、人事労務管理と切り離して考えるものではない。
長時間労働、職務内容、人間関係、職場配置、人事異動などは、労働者の心理的負担に大きく関係する。そのため、職場環境の改善、人員配置、労働時間管理などの人事労務施策と連携して進める必要がある。【労働者の心の健康の保持増進のための指針(P3):PDF】
4.○:第14次労働災害防止計画では、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を、2027年までに80%以上とすることが目標の一つに掲げられている。【第14次労働災害防止計画(P6):PDF】