人材ビジネスにおけるキャリアコンサルティング

Check Sheet ONOFF

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人材ビジネスの仕組みと役割

直接雇用 期間の定めのない就労形態が主流
職業紹介事業 求人者と求職者の雇用関係の媒介・斡旋を業とする
有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要

職業紹介事業

登録型 紹介所にマッチングを依頼する
サーチ型 ヘッドハンティング。斡旋までしなければ厚生労働大臣の許可は不要

アウトプレースメント(再就職支援)

人員調整をする企業からの依頼により、余剰人員について再就職支援を行うこと。

・カウンセリングや教育訓練のみでは不要だが、雇用関係の成立について媒介・斡旋を行う場合には、厚生労働大臣の許可(職業紹介事業)が必要。

労働者派遣事業

・一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業(平成27年改正)

以前は一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)に分かれていたが、平成27年に、許可制による労働者派遣事業一本となった。

・登録型派遣と常用型派遣

登録型派遣 派遣先での仕事がある期間だけ雇用契約を結び派遣できる
常用型派遣 期間的に安定した「常用労働者」のみ派遣できる

・派遣と職業紹介を接ぎ木した、紹介予定派遣が認められているが、これには労働者派遣事業の許可・届出とともに職業紹介事業の許可も必要。

人材ビジネスにおけるキャリアコンサルティングニーズ

職業紹介事業

3つの業務

①求人の申込みを受け付ける業務 企業の社風や能力等の合致する求人
②求職の申込みを受け付ける業務 希望の能力と適性などにあった求職
③求人と求職をマッチングする業務 これらを1人の社員が一体的に処理する場合がある

 傾聴の必然性が高い分野といえる。

アウトプレースメント

3つの業務

人員調整を必要とする企業を探して、具体的な支援内容を決める業務
②①に基づいてキャリアコンサルティング再教育を行う業務
③新たな雇用契約についての斡旋・仲介を行う業務

 支援対象者は企業から排除された意識を抱いていることが多く、思いを共感しつつ、かつ乗り越えていく力が必要

労働者派遣事業

3つの業務

営業担当業務 派遣先の探索+既に派遣した派遣労働者との調整
コーディネート業務 派遣労働者の登録、面接、派遣先とのマッチング
バックヤード業務 賃金計算や振込、社会保険等の得喪手続き等

 ①、②においては特にキャリアカウンセリングの資質と能力が不可欠

人材ビジネスにおける課題と社会貢献

課題 内容
能力の見極めと気づきの必要性 個々の労働者の能力の把握と向上の自覚を持たせる
ステージアップのための役割 労働者自身の働くステージを向上させる
流動化現象とメンタルケアの必要性 人材ビジネスで働く人自体が流動化。メンタルケアも必要
的な制限や限界についての理解 カウンセラーの資質と能力のほかに、法的な制度を正確に知ることが必要
キャリアコンサルティングの需要 制度があれば利用したい…80.1%