【第30回対策】問41~問50の解説

第30回対策「みん合☆総仕上げ模試」正答と解説

問41.仕事の理解の支援

正答:4

1.×:これは、職場情報総合サイト(しょくらぼ)の特徴である。【職場情報総合サイト(しょくらぼ)

2.×:これは、職業情報提供サイト jobtagの特徴である。【職業情報提供サイト jobtag

3.×:これは、ハローワークインターネットサービスの特徴である。【ハローワークインターネットサービス

4.○:2022年の改定により、細分類が廃止され、大・中・小分類の三分類となった。また、最終的に分類された職業名の数は18,725である。

問42.自己啓発の支援

正答:2

 職場における学び・学び直し促進ガイドライン

1.×:OFF-JTとして学び・学び直しを行う場合に要する費用は、基本的に企業の負担となる。【P15】

労働者が学ぶ内容を自ら選択する、自己啓発の場合には、一部から全てが自己負担となることもありえるが、その内容が仕事や業務に資するものについては、経済的支援をすることが望ましいとしている。【P15】

2.○:さらに、学び・ 学び直しの継続に支障を来している者に対しては、より重点的に
キャリアコンサルタントによる相談支援を行う。【P16】

3.×:仕事の捉え方や意味づけなどを主体的に見直し仕事の充実感や満足度を高める手法は、ジョブ・デザインではなく、ジョブ・クラフティングである。【P16】

ジョブ・デザインは、ハックマンとオルダムの職務特性理論に基づき、効率的に働く人が業務遂行できるよう、組織が職務の再設計を行うことをいう。【テキスト&一問一答(第4版)P107】

問43.方策の実行の支援

正答:3

1.○:達成可能なサブターゲットを立てる。それは即時的なものが良い。【木村先生P394】

2.○:努力を認め、褒めたり、勇気づけたりすることは有効な支援である。【木村先生P394】

3.×:カウンセラーからの支援だけではなく、クライエントが自分自身の変化をチェックする、自己管理方策も大切である。【木村先生P395】

4.○:適切な行動が習慣になるまで、練習を繰り返す。【木村先生P393】

問44.相談過程の総括

正答:3

1.×:クライエントの同意を得て、カウンセリングを終了する。【木村先生P397】

2.×:面談の評価、総括はクライエントとカウンセラー両者で行うものであり、キャリアコンサルタントの満足度が大切なのではない。【木村先生P397】

3.○:到達した程度などを総合的に判断してカウンセリングを終了するか決定する。【木村先生P397】

4.×:ケース記録は整理し保存する。【木村先生P400】

フォローアップや時が経過してから再度カウンセリングを行う可能性もあるため、個人情報保護には留意して管理する。

問45.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動

正答:4

 「セルフ・キャリアドック」導入の方針と展開

1.○:「キャリアコンサルティング面談」について、上司等が行う定期面談や、業績評価面談とは明確に定義や目的を区別している。【P3】

2.○:企業にとっては人材の定着や活性化を通じた組織の活性化を図ることが挙げられる。【P4】

3.○:職業能力開発促進法※で規定された措置を果たす上において必要なことである。【P8】

※事業主は、労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保することその他の援助を行うことが、職業能力開発促進法に明記されている。【第十条の三

4.×:セルフ・キャリアドックにより行われる個別の面談の内容についても、職業能力開発促進法で定められた守秘義務の対象となる。【P12】

キャリアコンサルティング面談により把握された組織的・全体的な課題の傾向や、本人同意に基づき企業へ伝えるべき事項については原則として報告対象となる。

問46.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動

正答:3

キャリアコンサルティングの有用度及びニーズに関する調査(労働政策研究・研修機構)

1.○:キャリアコンサルティング経験者にキャリアコンサルティングの有用度をたずねた結果、約6割が「相談したことによりキャリアや職業生活が変化した」と回答している。

2.○:「将来のことがはっきりした」が最も多く、次いで、「就職できた」、「仕事を変わった、転職した」が多い。

3.×:キャリアコンサルティング経験者の「今後も受けたい(18.8%)」「どちらかといえば今後も受けたい(29.4%)」を合わせると48.2%であるのに対して、キャリアコンサルティング未経験者の「相談したい(2.6%)」「どちらかといえば相談したい(12.4%)」を合わせると15.0%である。

この結果からは、キャリアコンサルティングの認知度と密接な関連が示されており、キャリアコンサルティングの認知度が高い人ほど、相談を受けたいという思いが高いことが示されている。

4.○:職業生活に対して「かなり満足している+やや満足している」割合は、「専門家に相談経験あり」では54.8%であるのに対し、「専門家に相談経験なし」では33.9%であった。

 未出題の資料だが、この調査は、2級や1級を含め、今後の出題が予想されます。

問47.ネットワークの認識及び実践

正答:2

1.×:リファーは、自らの専門性と照らして、自分よりも相談に相応しい他の専門家を相談者に「紹介」することをいう。

2.○:コンサルテーションは、効果的に相談を実施するために、異なる分野の専門家に意見を求めたりすることであり、「照会」ともいう。

3.×:コラボレーションは、複数の専門家が役割を分担し、協力して課題解決に取り組むことをいい、「協働」ともいう。

4.×:コーディネーションは、目的を達成するために、各専門家が連携して、支援の内容を調整することをいう。

 これらの用語は、テキスト&一問一答(第4版)P233にまとめがあります。

問48.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性

正答:4

1.×:経験が豊富な先輩や、ある分野の専門家である先輩から、助言や指導を受ける場であり、年齢は関係ない。

2.×:スーパーバイザーの変更や、複数のスーパーバイザーへの相談は自由であり、セカンドオピニオン的に指導を受ける場合もありうる。

3.×:スーパービジョンは資格更新の要件にはなっていない。

4.○:むしろ一回だけではなく、前回共有した問題点や課題などを踏まえて、継続的に複数回のスーパービジョンを受ける機会がある方が成長に繋がる。

問49.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢

正答:3

1.×:キャリアコンサルタント倫理綱領は、特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会が自主的に定めている。【キャリアコンサルタント倫理綱領:PDF

2.×:キャリアコンサルティングの料金の説明は、他のインフォームド・コンセントと同様に面談の事前に行うのが好ましい。

3.○:多重関係は、「キャリアコンサルタントとクライエント」以外のすべての社会的な関係のことを言う。

4.×:保険診療においては、患者の紹介を受けた場合の医療機関から業者等への紹介料への支払いは禁止されている【保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の四の二】。

なお、保険診療ではなく、自由診療の場合には紹介料の支払いは禁止されているわけではない。とはいえ、紹介料をもらうこと自体がリファーの目的になっているような場合には、倫理上の問題が生じることになる。

問50.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢

正答:4

 キャリアコンサルタント倫理綱領

1.×:「どのような場合であっても」には注意する。

守秘義務には例外がある。但し、相談者の身体・生命の危険が察知される場合、又は法律に定めのある場合等は、この限りではない。

2.×:情報技術が相談者や依頼主の生活や生き方に大きな影響を与えること及び質の向上に資することを理解し、最新の情報技術の修得に努め、適切に活用しなければならない。【第6条】

3.×:どちらも明確に禁止している。【第7条】

4.○:任務の範囲が明記されている。【第8条】

また、キャリアコンサルタントは、訓練を受けた範囲内でアセスメントの各手法を実施しなければならない。【第8条】

 

おつかれさまでした。

最近の試験の難化傾向から、知らなかったら解けない内容、

特に法改正や過去に未出題の理論家、

しばらく出題がない内容も出題しています。

ですから、スムーズに解けなかった問題は、

みなさんの「伸びしろ」にほかなりません。

くれぐれも、模試の得点結果には、一喜一憂しないでください。

試験日までに知識を重ねて、みんなで合格しましょう。

合格をお祈りしています。

応援しています。

原田 政樹

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