【技能検定】第34回問41~問45の解き方
第34回キャリアコンサルティング技能検定学科試験問題を徹底解説!
選択肢の正誤と解説、参考文献をお伝えします。試験対策にお役立てください。
目次
問41.仕事の理解の支援
【A】職業理解に関して、幅広い内容が問われていますが、2級第28回問41(2級第22回問17)と全く同じ問題でした。
正答:2
1.○:厚生労働省編職業分類の内容として適切である。
2022年に改定され、それまでの大分類、中分類、小分類、細分類から、細分類が廃止され、大・中・小分類となった。【厚生労働省:PDF】
2.×:方策の実行にあたっては、厳守すべき順序はなく、職業理解を通じて自己理解が進むこともありうる。
3.○:仕事の責任と内容、従事者の資格・要件、入職の方法などは職業情報として適切である。木村先生の著書に列挙されている。【木村先生P175】
4.○:職業を理解する第一歩は、どのような職業が、どのような関係を持って存在するのかその全体像をできるだけ幅広く理解することである。【木村先生P177】
問42.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動
【A】キャリア形成・リスキリング支援センターでは、職業紹介までは行っていない点は念頭に置いておきましょう。
正答:1
1.×:キャリア形成・リスキリング支援センターでは、職業紹介は行っていない。サイトにおいても、それは明記されている。【キャリア形成・リスキリング支援センター】
2.○:キャリアコンサルタントの役割として適切である。
キャリアコンサルタントは、労働者個人と所属組織の仲介役として、支援の仕組みの構築や管理職等へのサポートも含めて伴走的な支援の継続が求められている。
3.○:職業能力開発促進法施行規則では、職業能力開発推進者を「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するものと規定している。【厚生労働省:PDF】
4.○:グッドキャリア企業アワードは、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取組を行っている企業等を表彰し、キャリア形成支援の重要性を社会に広め、定着を期すことを目的として実施している。【厚生労働省】
問43.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動
【A】キャリア開発に関する、正誤判断は容易な問題でした。「のみ」「こそが」といった表現には気をつけましょう。
正答:4
1.×:「のみ」表現には注意する。
キャリア開発は、離職や転職のような大きな転機における個人の意思決定を通じてのみ達成されるわけではない。就業をしながら、組織内でキャリア開発されることも当然にある。
2.×:「こそが」表現に注意する。
キャリア開発の目的は、年齢や経験を積むことによる就業能力の向上だけではない。例えば、OJTやOFF-JT、自己啓発などによる就業能力の向上も大切である。
3.×:個人の組織内での異動希望を叶えることが、企業が行う個人へのキャリア開発の支援であるとは言えない。そうしたケースもあるかもしれないが、それがすなわち、キャリア開発の支援とは言えない。
4.○:シャインの組織と個人の相互作用や、ホールのプロティアン・キャリアなどのように、個人と組織がWin-Winの関係になることが、組織内でのキャリア開発に求められる。
問44.環境への働きかけの認識及び実践
【A】パワーハラスメントに関する出題です。今後の出題も予想されますので、よく確認しておきましょう。
正答:1
1.○:職務上の地位が上位の者による言動のほかにも、同僚または部下による言動によるものも含まれる。【P3】
2.×:職場におけるパワーハラスメントの定義は、意識的、無意識的であるかの行為者の意図は問わず、次の3つをすべて満たすものである。【P2】
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの。
3.×:ジェンダーハラスメントとは、性別を理由とする差別や嫌がらせのことである。
相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動も該当する。【P4】
4.×:パワーハラスメント(パワハラ)防止に関する法的根拠は、労働施策総合推進法であり、事業主に対して、職場におけるパワハラ防止対策を義務付けている。【P2】
問45.環境への働きかけの認識及び実践
【A】なかにはありえない選択肢もありますが、落ち着いて除外し、それ以外は守秘義務に照らして判断しましょう。
正答:2
1.×:キャリアコンサルタントには守秘義務があり、不適切である。
2.○:本人の同意を得た上で改善提案を行ったり、相談相手の個人情報は秘匿した形で全体報告などの形で改善提案を働きかけることは適切である。
3.×:キャリアコンサルタントは医師ではなく、個人的な見立てを行うべきではない。
4.×:相談者の身体・生命の危険が察知される場合等を除いては、守秘義務が尊重される。【キャリアコンサルタント倫理綱領(第5条):PDF】