【第29回対策】問41~問50の解説
第29回対策「みん合☆総仕上げ模試」正答と解説
目次
問41.自己理解の支援
正答:3
1.○:アセスメントの留意点として適切である。【木村先生P138】
「妥当性」とは、検査の対象や目的に対して適切な検査であるかどうかをいい、「信頼性」とは検査結果の正確性を表す。
2.○:アセスメントの留意点として適切である。【木村先生P138】
3.×:対象者にあらかじめ検査の目的を十分に理解させる必要がある。【木村先生P138】
4.○:アセスメントの留意点として適切である。【木村先生P138】
また、今後のキャリアコンサルティングのために記録、保管を行う。
問42.仕事の理解の支援
正答:1
1.○:職業訓練(ハロートレーニング)の検索ができる。【ハローワークインターネットサービス】
2.×:仕事の概要や入職経路、労働条件の特徴等を解説しているのは、職業情報提供サイト(jobtag)である。【職業情報提供サイト(jobtag)】
3.×:職場改善に積極的な企業の残業時間や有給休暇取得率などの職場情報を検索・比較できるのは、しょくばらぼ(職場情報総合サイト)である。【しょくばらぼ(職場情報総合サイト)】
4.×:ハローワークで受理された最新の求人情報を、概ね30分毎に更新している。【ハローワークインターネットサービス】
問43.方策の実行の支援
正答:2
見立てと具体的な支援に関するケーススタディで、木村先生の著書の内容を参考にした。【参考:木村先生P360】
1.×:まだその段階ではない。具体的な求人情報の検討の前に、スキルや経験の棚卸しにより、自己理解、仕事の理解を深め、希望する業種や職種などの検討が必要である。
2.○:正社員として働くことへの意欲を高める必要がある。
3.×:教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者であったり、被保険者でなくなってから間もない人が対象であるため、適切ではない。この場合には、雇用保険の加入要件が問われない、求職者支援訓練を提案する方が良い。
4.×:継続就業をしており、正社員として働くことへの意欲もあるため、正社員就労に向けた具体的な支援を行う。
問44.相談過程の総括
正答:2
1.×:クライエントの感情よりも、クライエントの行動が変わったかという事実に焦点を置く。【木村先生P398】
2.○:カウンセラーの役割は、その機会を提供し、クライエントの評価に耳を傾け、それを容認することである。【木村先生P398】
3.×:一定期間、一定の方法でモニターすることもある。また、必要があればカウンセリングに戻ってこられるように伝えておくことは大切である。【木村先生P399】
4.×:今後のカウンセリングのため、またはクライエント等に責任を果たすため、ケース記録は整理して保存する。【木村先生P400】
問45.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動
正答:1
1.×:経済産業大臣ではなく、厚生労働大臣である。【厚生労働省】
2.○:「いつでも・どこでも・誰でも」学べる社会に向けて、文部科学省が設置している。【マナパス】
3.○:グッドキャリア企業アワードは隔年で実施しているため、令和7年度開催は予定していない。【厚生労働省】
4.○:セルフ・キャリアドックの内容として適切である。【厚生労働省】
問46.環境への働きかけの認識及び実践
正答:2
1.×:水面下の解決を図ることは適切ではない。
本人の希望がある場合には、通報者の秘密を漏らさない範囲で、事実関係の調査や雇用管理上必要な措置をとる必要がある。【参考サイト:BUSINESS LAWYERS】
2.○:医療機関等へのリファーは適切である。
3.×:キャリアコンサルタントには守秘義務がある。企業内であっても同様である。【キャリアコンサルタント倫理綱領(第5条):PDF】
4.×:組織との関係については、キャリアコンサルタント倫理綱領にも規定されている。
組織と契約関係にあるキャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、相談者に対する支援だけでは解決できない環境の問題や、相談者と組織との利益相反等を発見した場合には、相談者の了解を得て、組織に対し、問題の報告・指摘・改善提案等の調整に努めなければならない。【キャリアコンサルタント倫理綱領(第12条):PDF】
問47.ネットワークの認識及び実践
正答:4
1.○:全国の都道府県に最低1か所以上設置されている。【厚生労働省:PDF】
2.○:高齢者雇用に関する各種助成金の案内や職場管理者等への研修なども実施している。【高齢・障害・求職者雇用支援機構】
3.○:また、産業保健総合支援センターでは、両立支援をサポートする「両立支援コーディネーター」の養成も行っている。【労働者健康安全機構】
4.×:対象年齢は15歳~49歳である。また、全ての都道府県に設置されている(令和7年度4月現在:全国179か所)。【厚生労働省】
問48.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性
正答:3
キャリアコンサルタントの実践力強化に関する調査研究事業報告書
1.○:個人スーパービジョンでは、初心者からベテランまでの専門性の発達とニーズ、それぞれが知っていることと知らないこと、出来ることと出来ないことに違いがあり、それらに対応できる。【P8参考】
2.○:グループ・スーパービジョンでは、スーパーバイザーのほか、参加メンバー相互のフィードバックが加わるため、スーパーバイザーはある程度グループ力動を理解し、活用する能力を備えている必要がある。【P8】
3.×:コンサルテーション(照会:他の専門家に助言を求める)の要素が強く、各スーパーバイジーの特定のニーズに応じたスーパーバイザーの専門性が関わってくるのは、初心者ではなく、ベテランのスーパーバイジーに対するスーパービジョンである。【P8】
4.○:これは、自分の内面に起こる感情や考えを冷静に受け止め、自己対峙しながら、他者の意見を受け入れ、批判に耳を傾けて自分自身が前進しようとする姿勢という意味で、優れたキャリアコンサルタントの資質と同じである。【P12】
問49.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性
正答:3
キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目(出題範囲表)
1.○:出典は、出題範囲表の細目である。【P7】
2.○:それにより自身の力量を向上させていく。【P7】
3.×:組織と個人の関係を調整できる力も強みとなるが、個別面談スキルもまた、全てのキャリアコンサルタントが共通して深化すべきスキルである。
4.○:出典は、出題範囲表の細目である。【P7】
問50.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢
正答:4
1.×:組織の利益ではなく、相談者の利益である。【第1条】
2.×:「いかなる場合であっても」に注意する。
但し、相談者の身体・生命の危険が察知される場合、 又は法律に定めのある場合等は、この限りではない。【第5条】
3.×:キャリアコンサルタントは、情報技術が相談者や依頼主の生活や生き方に大きな 影響を与えること及び質の向上に資することを理解し、最新の情報技術の修得に努め、適切に活用しなければならない。【第6条】
4.○:第8条に明記されている。【第8条】
おつかれさまでした。
最近の試験の難化傾向から、知らなかったら解けない内容、
特に法改正や過去に未出題の理論家、
しばらく出題が無い内容も出題しています。
ですから、スムーズに解けなかった問題は、
みなさんの「伸びしろ」にほかなりません。
くれぐれも、模試の得点結果には、一喜一憂しないでください。
試験日までに知識を重ねて、みんなで合格しましょう。
合格をお祈りしています。
応援しています。
原田 政樹