第32回問21〜問25の解き方
第32回キャリアコンサルタント試験学科試験を徹底解説!
目次
問21.労働市場の知識
【B】令和7年版労働経済の分析(第1部)から、2024年の産業別雇用者数、正規雇用労働者の転職、障害者雇用、外国人労働者について問う問題です。選択肢1は難しい(珍しい)問われ方でしたが、障害種別の雇用者数の傾向は積極的に判断したい内容です。
正答:3
1.×:2024年の製造業の雇用者数は1,010万人、非製造業は5,113万人である。したがって、非製造業の雇用者数は製造業の約3倍ではなく、約5倍である。【P34】
なお、非製造業の雇用者数は4年連続で増加し、過去最高となった。
2.×:減少ではなく、増加している。離職前後で正規雇用であった者の人数は88万人で、過去10年間で28万人増加し、2024年は過去最高であった。【P38】
3.○:障害種別の雇用者数をみると、身体障害者はこの数年は伸びが鈍化していたが、2024年では前年比2.4%増の36.9万人、知的障害者は同4.0%増の15.8万人、精神障害者が同15.7%増の15.1万人となり、いずれも増加している。【P41】
4.×:2024年10月末時点の外国人労働者を在留資格別にみると、最も多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」である。【P44】
問22.労働市場の知識
【B】問21に続いて、令和7年版労働経済の分析からの出題ですが、こちらは第2部からの出題です。総仕上げ模試や楽習ノートプラスで、十分マークしていた内容ですので、しっかり獲得したい問題です。
正答:4
1.×:2024年平均の有効求人倍率をみると、全職業が1.14倍である一方、サービス職業従事者は2.98倍、輸送・機械運転従事者は2.18倍、建設・採掘従事者は5.12倍となるなど、社会インフラ関連職の有効求人倍率は、全職種平均を大きく上回っている。【P8】
2.×:2015年から2024年までの社会インフラ関連職の就業者数は、女性では増加した一方、男性では減少しており、「男女とも増加している」とはいえない。【P104】
3.×:月額賃金は、社会インフラ関連職は約32万円であり、非社会インフラ関連職の約36万円と比べて約5万円低い。【P110】
4.○:社会インフラ関連職の賃金カーブは、非社会インフラ関連職に比べて傾きが緩やかである。
年齢や経験を重ねても賃金が十分に上昇しにくく、スキルや経験の蓄積が処遇に反映されにくい。そのため、スキルの向上段階を明確にし、処遇と結びつけるキャリアラダーの構築が重要とされている。【P131】
問23.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【A】ストレスチェックに関する基本的な内容を問う問題です。本人の同意なしに個人結果を事業者へ提供できないことはしっかりとおさえておきましょう。
正答:1
1.○:ストレスチェックの結果を本人に通知する際には、個人のストレスプロフィール、高ストレス者に該当するかどうかの評価結果、医師による面接指導を受ける必要があるかどうかの評価結果などを通知する。【P50】
2.×:ストレスチェックの実施者は、医師に限られない。
医師のほか、保健師、一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師なども実施者となることができる。【P8】
3.×:ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意なしに事業者へ提供してはならない。【P13】
4.×:人事部長など、労働者の解雇、昇進、異動などについて直接の権限を持つ者は、ストレスチェックの実施事務に従事してはならない。【P25】
問24.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【A】労働基準法における賃金支払の5原則は、時折出題されるテーマです。家族でも「使者」としてならば受領が可能であることはインプットしておきましょう。
賃金は、原則として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日に支払わなければならない。 【労働基準法第二十四条】
正答:3
1.×:賃金の支払日は、一定の期日を定めなければならないが、支払日が休日に当たる場合に、必ずその日前に繰り上げなければならないという法律上の規定はない。
2.×:未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。【労働基準法第五十九条】
3.○:通貨払いの原則の例外として認められる。
労働者の同意を得た銀行口座等への振込みは、通貨払い・直接払いの原則の例外として認められている。【労働基準法第二十四条】
4.×:労働者本人が病気などで受け取りに来られない場合、その家族が本人の「使者」として受け取ることは、直接払いの原則に反しない。
ただし、家族が本人とは独立した権利者として賃金を受け取る代理受領は認められない。本人に届けるだけの使者であるかどうかがポイントである。【厚生労働省】
問25.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【B】子の看護等休暇は2025年の改正トピックです。内容を確認しておきましょう。
なお、こちらは前回の総仕上げ模試で予想していました(惜しい)。また、今回の総仕上げ模試では母性保護規定を取り上げていたので、選択肢3と4の判断にお役に立てました。
正答:4
1.×:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者は必要な期間休暇を与えなければならない。【労働基準法第六十八条】
ただし、労働基準法は、生理休暇を有給にすることまでは義務づけておらず、有給・無給の取扱いは、就業規則等の定めによる。
2.×:子の看護等休暇は、病気やけがの看護、予防接種・健康診断だけでなく、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や、子の入園式、卒園式、入学式への参列にも利用できる。これらは2025年4月1日から取得事由に追加された。【厚生労働省】
3.×:産後6週間を経過していない女性は、本人が就業を請求した場合でも就業させることはできない。
産後6週間は強制的な休業期間である。産後6週間を経過した後であれば、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に限って就業させることができる。【労働基準法第六十五条】
4.○:6週間以内に出産する予定の女性については、本人が休業を請求した場合に、使用者は就業させてはならないが、本人から産前休業の請求がない場合は、原則として就業させることができる。【労働基準法第六十五条】