【技能検定】第34回問21~問25の解き方
第34回キャリアコンサルティング技能検定学科試験問題を徹底解説!
選択肢の正誤と解説、参考文献をお伝えします。試験対策にお役立てください。
目次
問21.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【A】生徒指導提要からの出題は、2級技能検定では初めてですが、国家試験では出題実績があります。
選択肢3の「個々それぞれ」、選択肢4の「それぞれの取組」など、効果的とは思えないものは除外しましょう。
正答:2
1.×:学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況等を振り返るなどの取組を行うのは、キャリア・パスポートに関する説明である。【P213】
2.○:生徒指導の内容として適切である。【P12】
生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つ。
3.×:担任一人ではできないことも、他の教職員や多職種の専門家、関係機関がチームを組み、アセスメントに基づいて役割分担をすることで、指導・援助の幅や可能性が飛躍的に広がる。【P89】
4.×:生徒指導と同様に、児童生徒の社会的自己実現を支える教育活動としてキャリア教育があり、生徒指導を進める上で、両者の相互作用を理解して、一体となった取組を行うことが大切である。【P15】
問22.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【B】初見の場合にはやや判断が難しい箇所もありますが、過去に二度、ほぼ同じ内容が出題されています。
正答:1 A:自己の将来 B:社会的・職業的自立 C:特別活動
今後に備え、一読しておきましょう。
生徒が、学ぶことと( 自己の将来 )とのつながりを見通しながら、( 社会的・職業的自立 )に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、( 特別活動 )を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。【P25】
問23.メンタルヘルスに関する知識
【A】この資料からの出題は、2級では第26回問25、国家試験では第22回問27以来で久しぶりでした。
正答:4
1.×:3つのステップではなく、5つのステップである。【P1】
①病気休業開始及び休業中のケア
②主治医による職場復帰可能の判断
③職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
④最終的な職場復帰の決定
⑤職場復帰後のフォローアップ
2.×:主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないため、産業医との連携が必要である【P2】
3.×:産業医が選任されていない50人未満の小規模事業場においては、人事労務管理スタッフ及び管理監督者等が、主治医との連携や、地域産業保健センター、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター等の事業場外資源を活用して職場復帰支援を行う。【P13】
4.○:試し出勤制度等の導入にあたっての留意点として適切である。【P6】
問24.メンタルヘルスに関する知識
【B】「メンタルヘルスに関する知識」からの出題としては珍しいトピックでしたが、時間外労働について、やや細かな内容も問われています。知らなかったことはインプットしましょう。
正答:4
1.○:時間外・休日労働時間とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその時間のことである。【浜松労働基準監督署:PDF】
2.○:時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月 45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内である。【時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(P2):PDF】
3.○:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者は、申出によって、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。【厚生労働省:PDF】
4.×:臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)であっても、時間外労働が年720時間以内であり、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であるなどの制限がある。【時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(P4):PDF】
問25.メンタルヘルスに関する知識
【A】出典の候補となる各種資料を検討したところ、選択肢の根拠は次の資料の「面接指導の勧奨文書例①」に見出すことができました。文書例が出典となるのは珍しいケースでした。面接指導は義務ではなく、申出に基づく点には気をつけましょう。
正答:2
1.○:ストレスチェック制度の目的は次の二つである。
①定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること。
②調査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止すること。【厚生労働省】【上記資料P59】
2.×:面接指導を受けるかどうかは、あくまで任意である。【P59】
3.○:医師の面接により、自身で気づいていない心身不調について把握するきっかけになる。【P59】
4.○:現在のストレスチェックの実施義務のある事業場は、労働者数50人以上の事業場であり、実施頻度は1年以内ごとに1回とされている。【P98】
また、事業場にはストレスチェックの実施義務があるが、労働者の受検は義務ではない。【ストレスチェック導入ガイド(P6):PDF】