【第22回対策】問41~問50の解説
第22回対策「みん合☆総仕上げ模試」正答と解説
目次
問41.仕事の理解の支援
正答:3
1.○:職業訓練(ハロートレーニング)の訓練検索ができる。【ハローワークインターネットサービス】
2.○:もちろん、応募を希望しない場合には辞退することや、求人者からの今後のリクエストをブロックすることができる。【ハローワークインターネットサービス】
3.×:求人への直接応募(オンライン自主応募)は、ハローワークによる職業紹介とはならないため、ハローワークの職業紹介を要件とする雇用保険の再就職手当等の対象にならないため注意が必要である。【ハローワークインターネットサービス】
4.○:他に、求職者マイページからの応募の受付や応募者の管理、求職情報の検索・直接リクエストができる。【ハローワークインターネットサービス】
問42.仕事の理解の支援
正答:4
1.○:求人倍率や賃金なども確認できる。【P2】
2.○:ほかに、「仕事能力プロフィール検索」、「ポータブルスキル見える化ツール」がある。また、これらの結果をマイリストに保存することができる。【P3】
3.○:関連する職業から、自分に向いている職業の一覧から検討することができる。【P4】
4.×:ハローワークインターネットサービスに掲載されている求人情報が検索できる。例として、「キャリアコンサルタント」のページにて確認する。
問43.自己啓発の支援
正答:4
1.×:啓発的経験に含まれる。
2.×:ボランティア活動も、働くことの意味や意義、自己の適性や興味を確認することができ、仕事理解のための啓発的経験となりうる。
3.×:啓発的経験に含まれる。
4.○:インターンシップ、職場見学、トライアル雇用は出題範囲表にも明記されている。【キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目:P5】
問44.方策の実行の支援
正答:2
1.×:情報提供の原則は、クライエントが自分で情報を得る方法を教えることである。【木村先生⑤P293、⑥P387】
2.○:そして、クライエントが情報内容や活用の仕方を理解しているか絶えず確認する。【木村先生⑤P293、⑥P387】
3.×:すぐに方策の実行に役立つ情報そのものだけではなく、将来同じようなことに遭遇した場合に、自分で探して利用できる方法に関する情報を提供する。【木村先生⑤P293、⑥P387】
4.×:クライエントにとって否定的な情報は、通常はクライエントは受け入れないため、カウンセラーは一般的な情報を与えて、クライエントが自分の期待内容等を再評価し、現実に合わせるようにさせる。【木村先生⑤P293、⑥P387】
問45.相談過程の総括
正答:2
1.×:個人情報の保護に留意したうえで、ケース記録を整理し、保存する。【木村先生⑤P、⑥P400】ケース記録は、再度カウンセリングを行う際などには貴重な情報源となることは言うまでもない。
2.○:行動変容に焦点をあてる。【木村先生⑤P303、⑥P398】
3.×:目標が完全に達成することはむしろ少なく、目標に対して到達した程度、行われた努力、クライエントとカウンセラーの置かれた状況などを総合的に判断してカウンセリングを終了するか決定する。【木村先生⑤P303、⑥P398】
4.×:システマティック・アプローチの最終の段階として、カウンセラーが自分自身の成果を、できるだけ客観的に評価する。カウンセラーとしての専門性を高める重要な機会である。【木村先生⑤P304、⑥P400】
問46.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動
正答:1
1.○:キャリア・パスポートの内容として適切である。
2.×:キャリアづくりのための面談と、目標管理制度などの評価制度における面談とは分けるべきであり、それはキャリアコンサルタントの領域ではない。
3.×:就職活動支援に限らず、大学においては教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に向けた指導等に取り組むことが必要とされている。
4.×:企業内のキャリア教育は特定の年代に限定するのではなく、入社後より、段階的に行うことが望ましい。
問47.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動
正答:2
1.○:キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に、厚生労働省が実施している。【厚生労働省】
2.×:選択肢の内容は、地域若者サポートステーションの内容である。【厚生労働省】
キャリア形成サポートセンターは、「個人(在職者)の方」「企業・団体の方」「学校関係者の方」を対象に、ジョブ・カードを活用して様々なキャリア形成支援を無料で行っている。【キャリア形成サポートセンター】
3.○:セルフ・キャリアドックの内容として適切である。
4.○:ユースエール認定制度の内容として適切である。【厚生労働省】
問48.環境への働きかけの認識及び実践
正答:1
1.○:企業内キャリアコンサルタントとして適切な対応である。
2.×:本人が戸惑っている状況の中で、本人の上司に連絡を取り問題点を指摘するのは適切ではない。
3.×:企業内のキャリアコンサルタントであっても、当然に守秘義務を負う。また、組織と相談者の間に利益が相反するおそれがある場合には、事実関係を明らかにしたうえで、相談者の了解のもとに職務の遂行に努めなければならない。【キャリアコンサルタント倫理綱領第11条:PDF】
4.×:生命に危険が生じている、自殺念慮は守秘義務の例外であり、専門医へのリファーや家族などへの連絡も認められるケースである。【キャリアコンサルタント倫理綱領第5条:PDF】
問49.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性
正答:3
キャリアコンサルタントの実践力強化に関する調査研究事業 報告書
1.○:スーパービジョンの目的として適切である。【P3】
2.○:スーパービジョンの目的として適切である。【P3】
3.×:スーパービジョンはキャリアコンサルタント(スーパーバイジー)へのカウンセリングではなく、選択肢4で述べている教育的介入である。
4.○:スーパービジョンの目的として適切である。【P3】
問50.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢
正答:3
1.×:多重関係に該当する。多重関係とはカウンセラーとクライエントの関係以外の関係性を持つことである。【第10条】
2.×:説明責任に反する。開発中で、その信頼性や妥当性が確保されていない場合には、それについても説明を行い、相談者の理解を得ることが必要である。【第7条】
3.○:身体・生命の危険が察知される場合や法律の定めがある場合等は守秘義務の例外となる。【第5条】
4.×:プライバシー保護に最大限留意し(第5条)、相談者に説明を行い、同意を得る必要がある(第7条)。
おつかれさまでした。
間違えてしまった問題は伸びしろにほかなりません。
合格をお祈りしています。