【第24回対策】問41~問50の解説

第24回対策「みん合☆総仕上げ模試」正答と解説

問41.仕事の理解の支援

職業情報提供サイトは、必ず試験までの間にじっくりと見ておきましょう。

正答:2

1.○:「どんな仕事(仕事の概要)」「就業するには(入職経路)」「労働条件の特徴」「しごと能力プロフィール(仕事をするのに必要なスキルや知識等の数値データ)」等を掲載している。【職業情報提供サイト

2.×:職業適性テスト(Gテスト)は、「能力面の特徴」から適職を探索する。「価値観」から適職を探索するには、価値観検査を活用する。【職業情報提供サイト

3.○:ただし、ポータブルスキル見える化ツールは、ミドルシニア層のホワイトカラー職種の方がキャリアチェンジ、キャリア形成を進める際に使用することを想定している。【職業情報提供サイト

4.○:これまで経験した職業から「スキル」などの自分の「しごと能力」プロフィールを作成しておくと、希望する職業との比較などに利用できる。【職業情報提供サイト

問42.仕事の理解の支援

正答:2

1.○:2022年の改定により、細分類が原則として廃止された。

改定は、総務省の日本標準職業分類に対応させつつ、求人・求職のマッチングをより円滑に行えるようにするという観点から行われた。【厚生労働省:PDF

2.×:これは、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)の内容である。職場情報総合サイト(しょくばらぼ)は、ハローワークインターネットサービスや職業情報提供サイト(job tag)とも連携している。【職場情報総合サイト

3.○:コース種別、エリア、分野、募集や訓練期間から検索できる。【ハローワークインターネットサービス

4.○:マイナポータルの利用者登録をしている場合には、マイナポータルの「もっとつながる」を利用することによりマイナポータルから求職者マイページへスムーズにログイン(シングルサインオン)ができる。【ハローワークインターネットサービス:PDF

問43.自己啓発の支援

正答:1

 キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目

仕事理解のための啓発的経験の機会とは、自身の働く意味、意義の理解や職業選択の材料とすることができる機会のすべてである。

具体例として、インターンシップ、職場見学、トライアル雇用が、出題範囲表にも掲載されているが(【P5】)、アルバイトやパートについても過去に出題実績がある。上記の「材料」となるものすべてと捉えておく。

問44.意思決定の支援

正答:2

1.×:情報提供の原則は、カウンセラーが情報そのものを提供するよりも、クライエントが情報を得る方法を教えることである。【木村先生⑤P293、⑥P387】

2.○:クライエント自身が、自分で体験できる方法で行う方がよい。【木村先生⑤P293、⑥P387】

3.×:すぐ方策の実行に役立つ情報そのものではなく、将来同じようなことに遭遇した場合、自分で探して利用できる方法に関する情報を提供する。【木村先生⑤P293、⑥P387】

4.×:否定的な情報は、通常、クライエントは受け入れないため、一般的な情報を与え、クライエントが自分の期待内容等を再評価し、現実に合わせようにさせる。【木村先生⑤P293、⑥P387】

問45.相談過程の総括

正答:3

1.×:カウンセラー自身の知識、経験、経験に基づいた反省と学習を行い、今後に役立てる。【木村先生⑤P305、⑥P400】

2.×:クライエント自身の受け止め方も評価の基準となる。【木村先生⑤P305、⑥P400】

3.○:スーパーバイズやケース会議における、資格のある第三者による評価は有効である。【木村先生⑤P306、⑥P401】

4.×:目標を達成したか否かの基準だけでは、将来に向けて得るところが少ない。成果をできるだけ客観的に評価し、カウンセラーとしての専門性を高める機会とする。【木村先生⑤P304、⑥P400】

問46.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動

正答:1

1.×:教育訓練給付金のうち、訓練前キャリアコンサルティングを必ず受ける必要があるのは、専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金である。一般教育訓練給付金では不要である。【ハローワークインターネットサービス

2.○:職業能力開発推進者は、「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するよう努めることと規定されている。【厚生労働省:PDF

3.○:厚生労働省が委託した全国の若者支援の実績やノウハウがある民間団体などが運営しており、全国の方が利用しやすい「身近に相談できる機関」として、全ての都道府県に設置している(2023年10月現在、全国177か所)。【厚生労働省

4.○:個人向け支援では「在職者」を対象にジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを無料で実施している。【キャリア形成・学び直し支援センター

問47.環境への働きかけの認識及び実践

正答:4

1.○:健康情報は機微な個人情報であり、守秘義務やプライバシー保護に留意して、関係者と連携して支援を行う。【事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインP4:PDF

2.○:セルフ・キャリアドックにおける個々の対象従業員へのフォローアップとして適切である。【「セルフ・キャリアドック」導入の方針と展開P24:PDF

3.○:誰もが働きやすい職場環境をつくるため、キャリアコンサルタントに期待される役割は大きい。また、キャリアコンサルタントの役割の一つに社会正義の視点からのアドボカシー(代弁、擁護)がある。

4.×:そもそも異動等を誘因として発症したケース等においては、配置転換や異動をした方が良い場合もある。必ず、といった表現には注意する。

問48.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性

正答:4

本文は試験が終わってから興味があれば。今日は概要のページを参照しましょう。

第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査(概要)

1.○:性別・年齢は「50代女性」「40代女性」「50代男性」「60代男性」の順に多く、この性別・年齢で7割を占める。

2.○:企業領域が41.7%、学校領域が20.6%、需給調整機関領域が20.5%である。2006年から2022年に至る16年間で需給調整機関領域から企業領域への転換が顕著である。

3.○:「現在の仕事・職務の内容」が最も多く、次いで「就職・転職の進め方」、「今後の生活設計、能力開発計画、キャリア・プラン等」である。

4.×:最も対応が難しい相談は、「発達障害に関すること」、「メンタルヘルスに関すること」、「職場の人間関係」の順である。

問49.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性

正答:3

1.×:複数の人からのスーパービジョンを受けることは不適切なことではなく、セカンドオピニオンを得るのも有益である。

2.×:スーパービジョンでは、技法の指導をすることもありえるが、技法の誤りを指摘することが主な目的ではなく、広い範囲での教育的な機能がある。

3.○:スキルのみならず、人間的な成長をもたらすこともある。

4.×:スーパービジョンの関係に経験年数や年齢は無関係であり、決まりなどはない。

問50.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢

正答:2

 キャリアコンサルタント倫理綱領

1.○:第3条3の規定である。

2.×:守秘義務には、例外(但し書き)がある。

但し、身体・生命の危険が察知される場合、又は法律に定めのある場合等は、この限りではない。【第5条】

3.○:第6条の規定である。

4.○:第10条の規定である。多重関係とは、カウンセラーとクライエントの関係以外の社会的な関係を持つことである。

 

おつかれさまでした。

自分が受験する立場だったら、出たら嫌だな、と思う内容も随所に入れました。

ですから、間違えてしまった問題はみなさんの伸びしろにほかなりません。

くれぐれも、得点には、一喜一憂しないでください。

試験日までに知識を身につけ、みんなで合格しましょう。

合格をお祈りしています。

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