労働生活と福利厚生管理・労働安全衛生管理
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労働生活と福利厚生管理
福利厚生=「従業員及びその家族に対して企業が自発的に行う経済的・文化教養的・娯楽的諸施策」の総称。
①法律的義務として行う法定福利厚生と②自発的意思または労働協約に従って行う法定外福利厚生がある。
位置づけ | 名称 | 費用概念 | |
福利厚生 (福利厚生費) |
法律的義務 | 法定福利厚生 | 法定福利費 |
自発的意思・労働協約 | 法定外福利厚生 | 法定外福利費 |
・福利厚生の目的
従来 | 現在 | |
目的 | 帰属心・忠誠心の確保 | 従業員の生涯総合福祉の確立 |
機能 | 社会保障の肩代わり | 社会保障の補完・分業 |
福利厚生管理の領域には、従業員の自己啓発援助もある。
労働生活と労働安全衛生管理
健康的な労働環境を整備するための管理活動を労働安全衛生管理といい、適切な管理活動を推進するため労働安全衛生法では、事業者に安全衛生管理体制の整備を求めている。
・安全衛生管理体制の整備
安全・衛生委員会の設置とともに、下記の選任をする。
①総括安全衛生管理者 ②安全管理者 ③衛生管理者 ④産業医 ⑤作業主任者