労働基準法【一問一答】

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労働関係法令の中で最も出題頻度の高い労働基準法を確認します。頻度のみならず、出題内容は広範にわたっており、根拠条文を丁寧に確認しておくと安心です。過去問や一問一答で未出題の内容(条文)についてもなるべく確認しておきましょう。

(全15問)

Q1.労働基準法によると、何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

A1.○:ここでいう法律は、職業安定法および船員職業安定法のことをいう。また、労働者派遣は、他人の就業に介入したことにはならず、この規定の違反にはならないが、中間搾取の排除が定められている。【労働基準法第6条

Q2.労働基準法上、住宅の貸与、食事の供与、制服の支給などの「現物給付」は原則として賃金とみなされる。

A2.×:これらは原則として賃金ではない。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合もある。【労働基準法第11条

Q3.労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その契約自体を無効とするのではなく、その部分について無効とする。

A3.○:無効となった部分は、労働基準法で定める基準まで引き上げる。【労働基準法第13条

Q4.労働基準法において、労働契約における契約期間の上限はない。

A4.×:労働契約の契約期間の上限は、例外もあるが一般的には3年である。  【労働基準法第14条

Q5.労働契約を締結する際に使用者は、労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務、始業及び終業の時刻、賃金、賞与に関する事項を書面で交付しなければならない。

A5.×:賞与に関する事項は相対的明示事項(書面交付不要)である。また退職手当に関する事項も同じく相対的明示事項(書面交付不要)である。【労働基準法第15条

Q6.使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めることはできるが、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

A6.×:損害賠償額を予定する契約とともに、違約金を定めることもしてはならない。【労働基準法第16条】 

Q7.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告しなければならず、他の方法は認められていない。

A7.×:30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。【労働基準法第20条

Q8.試用期間中の労働者については、いかなる場合も解雇予告の必要はない。

A8.×:試みの使用期間中(いわゆる試用期間中)の者も14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告が必要である。【労働基準法第21条

Q9.使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の50以上の手当を支払わなければならない。

A9.×:100分の50以上ではなく、100分の60以上である。【労働基準法第26条

Q10.出来高払制その他請負制で使用する労働者について、出来高等によらない一定額の賃金の保障をする必要はない。

A10.×:使用者は労働時間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない。【労働基準法第27条

Q11.労働基準法では、使用者が労働者を法定の労働時間を超えて労働させる場合には、予め労使で書面による協定を締結し、これを都道府県知事に届け出ることが必要とされている。

A11.×:いわゆる三六協定であり、届出先は都道府県知事ではなく、所轄の労働基準監督署長に届け出る。【労働基準法第36条

Q12.事業場外みなし労働時間制度や、裁量労働制のみなし労働時間制度を採用している場合にも、休憩、深夜業、休日に関する規定は適用される。

A12.○:なお、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制についても同じである。【労働基準法第38条

Q13.労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、すべての労働者に適用される。

A13.×:監督又は管理の地位にある者(管理監督者)については、法定労働時間を超えて労働させることができ、時間外労働に対する割増賃金の支払義務も発生しない。【労働基準法第41条

Q14.常時10人以上の正社員を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。

A14.×:常時10人以上の正社員ではなく、常時10人以上の労働者である。【労働基準法89条

Q15.労働基準法は原則としてすべての事業に適用されるが、同居の親族のみを使用する事業については適用除外となる。

A15.○:他に、直接雇入れた家事使用人(家政婦)、一般職の国家公務員、外交官等が適用除外となる。【労働基準法第116条