労働契約法・労働安全衛生法・労働組合法【一問一答】

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労働契約法は、労働関連法規の中では労働基準法の次によく出題されています。労働契約法は条文数も少ないため、一読して不安を取り除きましょう。労働契約法に比べると、労働組合法や労働安全衛生法は優先順位が下がりますが、念のため基本的な事項の確認をしておきましょう。

(全15問)

Q1.労働契約法は第1条において、使用者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的としてうたっている。

A1.×:使用者ではなく労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的としている。【労働契約法第1条

Q2.労働契約に共通する原則として、労働契約法において、労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則が明文化されている。

A2.○:5つの原則が定められている。【労働契約法第3条

Q3.使用者は労働契約の内容である労働条件を、労働者の合意なしに自由に変更することができる。

A3.×:労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。【労働契約法第8条

Q4.就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分のみならず、労働契約の全部について無効になる。

A4.×:その部分が無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による。【労働契約法第12条

Q5.使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合にであっても、その期間が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。

A5.×:期間の定めのある労働契約においても、やむを得ない事由がある場合には解雇をすることができる。【労働契約法第17条

Q6.労働契約法において、有期契約労働者が無期雇用契約に転換された場合の労働条件は、就業規則や労働協約等で別段の定めがない限り、直前の労働条件と同一になる。

A6.○:ただし、就業規則や労働協約等で別段の定めをすることにより、変更は可能である。【労働契約法第18条

Q7.同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で7年を超えて反復更新された場合には、使用者は労働者の申込みにより、無期労働契約に転換しなくてはならない。

A7.×:7年ではなく、5年である。【労働契約法第18条

Q8.同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより労働条件を相違させることは、いかなる場合においても禁止されている。

A8.×:いかなる場合においても禁止ではなく、不合理と認められるものであってはならないとされている。「いかなる場合」や「すべての場合」、「例外なく」といった限定的な表現には注意する。【労働契約法第20条

Q9.労働契約法は、すべての労働者に適用される。

A9.×:この法律は、国家公務員及び地方公務員や、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない。【労働契約法第22条

Q10.事業者は、すべての業種において、常時30人以上の労働者を使用する事業場ごとに、その規模に応じた人数の衛生管理者を選任しなければならない。

A10.×:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、その規模に応じた人数の衛生管理者を選任しなければならない。【厚生労働省

Q11.事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。

A11.○:なお、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任する必要がある。【厚生労働省:PDF

Q12.労働組合に加入できるのは、正社員のみであり、パートタイム労働者は加入することができない。

A12.×:パートタイム労働者も加入することができる。労働組合法における労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者であり、パートタイム労働者が含まれる。【労働組合法第3条

Q13.使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為という。

A13.○:労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇又は不利益な取り扱いをすることや、正当な理由がなく団体交渉を拒否すること等がある。【労働組合法第7条

Q14.労働組合法において、労働協約に期間を定める場合には、1年を超える有効期間の定めをすることができない。

A14.×:1年ではなく3年を超える有効期間の定めができない。【労働組合法第15条】なお、労働協約は、書面を作成し、両当事者が署名又は記名押印することにより、効力が発生する。【労働組合法第14条

Q15.工場事業場に常時使用される同種の労働者3分の2以上の数の労働者が、一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される。

A15.×:3分の2ではなく、4分の3以上である。これは一般的拘束力といわれる。【労働組合法第17条

(全15問)