その他の労働関係法規【一問一答】

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その他の労働関係法規。これらの法規については頻出とまでは言えないものの、男女雇用機会均等法や障害者や高齢者雇用に関連する内容は、概要を確認しておきましょう。特に過去の出題内容は要注意ですので類題で確認しましょう。

(全15問)

Q1.男女雇用機会均等法は、男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としている。

A1.○:女性に対する差別的取扱いのみを禁止するものではないことに注意。【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条

Q2.男女雇用機会均等法において、女性労働者を有利に取り扱う改善措置を講ずることは一切認められない。

A2.×:男女の均等な機会や待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、ポジティブ・アクション(改善のための措置)を講ずることは認められている。【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第8条

Q3.障害者の雇用義務について、一般の民間事業主の障害者雇用率は2.5%である。

A3.×:法定雇用率は平成30年4月に続いて、令和3年3月に引き上げられ、民間企業は2.3%、国、地方公共団体等は2.6%となった。【厚生労働省:PDF

Q4.障害者雇用納付金は、すべての事業主から徴収している。

A4.×:すべての事業主ではなく、法定雇用率を達成していない事業主から、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により徴収が行われる。【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

Q5.高年齢者雇用安定法は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等により、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢者退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じている。

A5.○:高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図り、経済及び社会の発展を寄与することを目的としている。【高年齢者雇用安定法第1条

Q6.事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、原則として60歳を下回ることはできない。

A6.○:【高年齢者雇用安定法第8条】なお、定年年齢を65歳未満としている事業主は、高年者雇用確保措置を実施する必要がある。【厚生労働省:PDF

Q7.シルバー人材センターは、高年齢退職者への職業紹介事業等を行う機関として、市町村長により指定を受けた一般社団法人又は一般財団法人のことをいう。

A7.×:市町村長ではなく都道府県知事である。【高年齢者雇用安定法第37条

Q8.育児・介護休業法による育児休業等の期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者分及び事業主分とも免除されることはない。

A8.×:健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除される。【日本年金機構】なお、雇用保険料は「免除」ではなく、事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要となる。また介護休業中の社会保険料は被保険者分、事業主分ともに免除されない。

Q9.育児休業給付金、介護休業給付金の所得税は非課税である。

A9.○:所得税は非課税、住民税は翌年度の住民税算定額に含まれない。【厚生労働省:PDF

Q10.職業紹介事業者等は、求職者に対して労働条件を明示しなければならず、このうち一定の事項については、原則として書面の交付が必要であり、Eメールによるものは一切認められない。

A10.×:書面被交付者が希望した場合にはEメールでも差し支えない。【厚生労働省:PDF

Q11.職業紹介事業を行おうとするものは、有料、無料を問わず、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A11.×:有料、無料を問わず、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。【職業安定法第30条、33条

Q12.職業紹介事業者が、求職者の労働組合への加入状況について情報収集を行うことは原則として、業務の範囲内として認められている。

A12.×:認められていない。人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況は、原則として情報収集してはならない。【厚生労働省

Q13.労働者派遣法において、警備業務への派遣事業は禁止されている。

A13.○:港湾運送業務、建設業務、警備業務などへの労働者派遣業務は行ってはならないとされている。【労働者派遣法第4条

Q14.職業能力開発促進法の規定により、事業主は、事業所ごとに必ず事業内職業能力開発推進者を選任しなければならない。

A14.×:選任するように努めなければならない。【職業能力開発促進法第12条】なお、職業能力開発促進者は、キャリアコンサルタント等から選任することとされている。【厚生労働省:PDF

Q15.キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

A15.○:職業能力開発促進法は、キャリアコンサルタントの根拠条文である。【職業能力開発促進法第30条の28】

(全15問)