ネットワークの認識及び実践【一問一答】

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ネットワークの認識及び実践に関する出題は、第3、4、5回に一問ずつ出題されています。過去問はいずれも☆マークの比較的易しい設問です。資料としては、キャリアコンサルタント倫理綱領が参考になります。

 キャリアコンサルタント倫理綱領

(全6問)

Q1.キャリアコンサルタントは、相談者の情報の守秘義務に抵触しないよう、他の専門家とのネットワークの構築には慎重であるべきである。(第3回問47類題)

A1.×:より質の高いキャリアコンサルティングの実現に向け、他の専門家とのネットワークの構築に努める。【キャリアコンサルタント倫理綱領第4条】

Q2.企業におけるキャリアコンサルティングでは、人材開発の施策と関わることがないため、社内よりも社外の社会保険労務士等の専門家とのネットワークの方が重要である。(第4回問48類題)

A2.×:人材開発の施策と関わることもある。また、社外の専門家とのネットワークも重要であるが、社内のネットワークもまた必要である。

Q3.企業内のキャリアコンサルティングで、社員に精神疾患の疑いがある場合には社内で対応し、速やかに休職等の手続きを行えるようにする。(第3回問48類題)

A3.×:医療機関での受診等をすすめるなど、社外資源にリファーし、その後も見守ることが大切である。

Q4.キャリアコンサルタントは、それぞれの専門領域があるため、自分の専門領域以外でも人的ネットワークを構築しておくことが望ましい。(第3回問47類題)

A4.○:キャリアコンサルタントは、必要に応じ他の分野・領域の専門家の協力を求める等、相談者の利益のため、最大の努力をしなければならない。【キャリアコンサルタント倫理綱領第8条】

Q5.自己の能力を超えた相談を受けた場合には、自らのさらなる成長のためにも、責任を持って、クライエントの相談内容に応えることがキャリアコンサルタントに求められる。

A5.×:明らかに自己の能力を超える業務の依頼を引き受けてはならないことが倫理綱領にも明記されている。また、自らの成長のためではなく、相談者の利益が第一義である。【キャリアコンサルタント倫理綱領第8条】

Q6.キャリアコンサルタントは、契約関係にある組織と相談者との間に 利益が相反するおそれがある場合には、速やかにキャリアコンサルティングを中止する必要がある。

A6.×:事実関係を明らかにした上で、相談者の了解のもと、職務遂行に努めなければならない。【キャリアコンサルタント倫理綱領第11条】

(全6問)